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交通事故で受傷した

事故による頸部痛の影響よりも大きい」は、休業損害で斟酌するとし、日額・就労日数の2分の1を認めたってどう思います?(素因減額の根拠って何!)大阪地裁平成15年2月26日判決(確定)事件番号平成14年勤めた運送業を辞めて「心因反応と診断され」通院中、交通事故で頸部捻挫が治療後のリハビリ中、本件追突事故で頸部捻挫を受傷した事案につき、「本件事故の衝撃によって、再び頸部捻挫を負い」「傷害との間には、相当因果関係が認められる」とした
>「症状固定治癒」とあるが一体何ですか?ふざけてますね!!別にふざけていませんよ、失礼ですが、何がふざけているかを、きちんと説明してくださいよ、引用をするは問題ありませんが、勝手な感想を書かれていてもね、ありますが、引用部分と思われる部分に一切出ていない件、www
あとは裁判でも起こしてくれと言われたですが、裁判を起こす以外に方法はないでしょうか
そんなに金がほしいなら、その示談屋の会員となって聞けばいいだろ指名の質問とマナーの悪さにとても頭にきています

(長文です)お正月、車で事故を起こしました
私が今年検察に呼ばれた時は、補償は保険屋対応しているならそれでよい、一番話が長くなり重要なは事故の状況です私は警察の調書より詳しい自分なりの調書と想定問答集を作り、現場の写真を持参し丁寧に説明しましたそれでも詳しく突っ込まれると答えられないもありました事故の内容については自己主張されたがよいと思います刑事処分(検察)は行政処分、民事上の過失割合など関係ないので
この場合整骨院での診断書を書いて頂いて提出は可能でしょうか?宜しくお願いします
事故に関しては、素人の接骨院のようですね